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ドローンパフォーマー
「ドローン博士」
実験パフォーマンスショー
電波法の規制
おもちゃと言っても、電波を発して無線操作をするため、無線局の免許が必要です。ただし「技適マーク」が付いていれば免許は不要です。
小型無人機等飛行禁止法の規制
おもちゃドローンでも、飛行してはいけない空域があります。国会議事堂や皇居、官邸などの国の重要施設の上空と周辺地域は200g未満のおもちゃであっても飛行させてはいけません。
文化財保護法の規制
国の重要文化財周辺はドローンの飛行を禁止している場合があります。おもちゃドローンであっても、衝突などで重要文化財を傷つけると文化財保護法違反に当てはまります。
他にも各自治体の条例によって公立公園での飛行を禁止していたり、他人の敷地内を飛行、撮影することで土地所有権や肖像権を侵害してしまったりすることがあります。
こういった飛行場所に関する条例や法律は、おもちゃドローンであっても適用されます。おもちゃだからと言って油断するのではなく、飛行させる場所には充分注意を払いましょう。
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